公務員の金銭会計の「収入」とは|調定、納入通知、納付書等を解説

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公務員の金銭会計の「収入」とは|調定、納入通知、納付書等を解説

公務員の金銭会計の「収入」とは|調定、納入通知、納付書等を解説記事一覧

1 収入の概念(1) 収入とは「収入」とは、地方公共団体(普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいいます。以下同じです。)の各般の需要を満たすための支払の財源となるべき現金を収納する一連の行為をいいます。また、この行為は、広く調定から収納までをその範囲としています。@ 現金の外、現金に代えて納付することができる証券(※)を含みます。A 財産の処分によって生ずる現金や各会計間の繰入れによる現金を含み...

1 収入の基本的な流れについて収入の基本的な流れは、次に掲げる図のとおりとなります。【図中の説明】@ 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、その収入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、収入の根拠等を調査し、及び決定(以下「調定」といいます。)します。A 調定後、財務会計システム等で直ちに調定決定書を起票し、会計管理者に電子的に収入通知をします。また、納入通知書を出力します。ただし、...

1 歳入の調定について (1) 調定の意義及びその手続の概要@ 歳入の収納の前提歳入の収納(※)を行うには、その前提として、必ず法令若しくは条例(以下「法令等」といいます。)又は契約その他の行為に基づいて合法的に発生した権利がなければなりません。従って、地方公共団体が収入すべき原因となる契約その他の行為は、法令等に従ってなされたものであることが必要となります。このことから命令機関の長である市長及び...

1 納入の通知について(1) 納入の通知とは(地方自治法施行令第百五十四条第二項)@ 納入の通知の概説収入の事務手続に、納入の通知(※)があります。収納金を収入するには、その内容を納付義務者に原則書面で、その納入すべき金額、納付期限、納入場所等を速やかに通知しなければなりません。ただし、会計規則等の規定に該当する場合又は地方自治法施行令第百五十四条第二項に規定する納付書により納付しなければならない...

歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、その歳入に係る法規その他の関係書類に基づいて、調定を行い、収支命令者をして調定決定書を起票させ、納入の通知を納付義務者に対して送付し、支払を促すことまでは解説しました(地方自治法第二百三十一条)しかしながら、納入の通知に指定された納付期限までに納付されなかった場合は、期限を指定して納付義務者に対し、督促等収入の確保に必要な措置を執らなければなりません。こ...

1 国庫支出金、都支出金等の取扱いの概要国、都等から交付される補助金等を含む諸支出金の納付の流れは、次の表のとおりです。必ず交付決定通知書が届きましたら、速やかに会計管理者へ「納付書」及び「交付金等入金連絡および納付書送付票」を送付します。表 国庫支出金・都支出金の納付の流れ順番主体・対象行うこと@国・県 → 歳入徴収者交付決定通知書の送付A歳入徴収者調定の起案B歳入徴収者 → 会計管理者「納付書...

1 歳入の納付方法について 歳入の納付方法は、納付義務者が、納入の通知書又は納付書(以下「納付書等」といいます。)を公金取扱金融機関又は金銭出納員まで持参し、現金で納付して行われます。しかし、歳入の確実な確保と納付義務者の利便性向上を図るため、次に掲げるような他の納付方法も制度化されています。(1) 口座振替による納付(地方自治法第二百三十一条の二第三項・第二百三十二条の五第二項、地方自治法施行令...

1 私人の公金の取扱について地方自治法第二百四十三条の規定により、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならないこととなっています。これは、公金は広い意味で住民財産であることから、取扱い上の責任を明確にし、公正な確保が要求されるためです。しかし、公金の中には、私人に公金を取り扱わせた...

1 金銭出納員と現金取扱員による収納について金銭出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納・保管を行います。「現金及び有価証券の収納及び払込み」等の事務について、会計管理者から具体的に事務の委任を受けています。金銭出納員の事務は、会計管理者の事務の補助ではなく一部委任であるため、自己の名と自己の責任においてこれを執行します。この章では、金銭出納員等による収納事務について解説します。(1) 金銭出納...

過誤納金の取り扱いについて普通地方公共団体が収納すべき納付金について、納付義務者から正当に納付すべき金額を超えて収入したことを「過納」といい、正当な納付義務者でない者から誤って収入したこと「誤納」といいます。この過納及び誤納を総称して「過誤納」といい、その金銭をそれぞれ「過納金」及び「誤納金」といい、総称して「過誤納金」といいます。(1) 過誤納金についての事務処理@ 過誤納額の通知過誤納があった...

歳入不納欠損@ 歳入不納欠損とは「歳入不納欠損」(又は「不納欠損」)(※)とは、既に調定した歳入を、法規の理由により収納することができなくなった場合、市としてこれを欠損扱いとする処分をいいます。この処分は、法規の定めにより納付義務が消滅した債権(金銭債権をいいます。)に対して行うものとなり、単に徴収不能というだけで安易に行うことはできません。※ 歳入不納欠損の不納は納められなくなったことをいい、不...

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