健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分

健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分

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健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分

(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属する収入となりますか。

 

(答) 健康保険料及び厚生年金保険料は旧会計年度、雇用保険料は新会計年度となります。理由は次のとおりです。
(1) 納期が一定している収入であるか否か
報酬から控除される各保険料の収入は、地方交付税等に類する収入等に当たるため、納期が一定している収入でなく、随時の収入と判断します。

 

(2) 通知書等を発するものであるか否か
この保険料は、地方交付税等に類する収入等に当たるため、通知書等を発行しないものに該当し、かつ、地方交付税等に類する収入等に当たるため、当該歳入を計上した予算の属する会計年度の収入となると判断します。

 

(3) 結論
(1)及び(2)の判断から、新年度の4月の報酬から控除すべき健康保険料及び厚生年金保険料は3月分の、又、雇用保険料は4月分のそれぞれ当該月分の保険料である(※)ことから、当該保険料を計上した予算の属する会計年度となります。
このことから、健康保険料及び厚生年金保険料は旧会計年度であり、雇用保険料は新会計年度と判断します。

 

※ 退職等の理由により、徴収保険料の月分に違いが生ずる場合もあります。
実際に適用する場合には、実際の条件を良く確認をして適用してください。

 

【参考】 新年度4月分の報酬に係る保険料等の会計年度所属区分
新年度の4月分の報酬から控除される保険料の種類に応じた、会計年度所属区分は、原則(※)次の表のとおりです。

 

保険料の種類 会計年度所属区分 掛かる月分(※)
健康保険料 旧会計年度 3月分
厚生年金保険料 旧会計年度 3月分
雇用保険料 新会計年度 4月分

 

※ 月末退職する場合は、当月分の保険料を、当月分の報酬から控除することがあります。
つまり、4月末退職の場合、3月分と4月分の健康保険料及び厚生年金保険料を4月の報酬から控除します。
このような場合、4月分の健康保険料及び厚生年金保険料にかかる収入の会計年度所属区分は、新会計年度となります。

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