(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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問い: 医師から治療費として 31,000円の受取書を受け取りましたが、収入印紙が貼付されていません。収入印紙の貼付は必要ですか。
答え: 収入印紙の貼付は必要ありません。
印紙税法の規定により、営業に関連しないものは非課税となっています。ここでいう営業とは、営利を目的として同種の行為を反復、継続して行うことを意味します。医師の医療行為は、商法上も社会通念上も営利行為とされていません。従って、設問にある治療費の受取書は、営業に係らないものとして取り扱って構いません。
なお、同様に営業に係らない業を行う職業には、歯科医師、歯科衛生士、保健師、助産師、あんま、マッサージ師、指圧師、鍼灸師、柔道整復師、弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、設計士、技術史、社会保険労務士等があります。
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