請求年月日の経過した請求書の取扱い

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請求年月日の経過した請求書の取扱い

問い: 検査(確認)合格後、相当な期間経過後に請求書兼支払金口座振替依頼書が提出されました。どのように処理すれば良いですか。

 

答え: 直ちに処理してください。政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条は、適法な支払請求書を受理した日から工事代金は 40 日、その他の給付に対する対価は 30 日以内に支払わなければならないとされています。請求書が提出されないからといって、債権者任せにせず、検査(確認)合格後は、速やかに請求書を提出するよう債権者に依頼してください

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