前納された使用料の会計年度所属区分
(問) 市民館の使用料について、ある利用者が条例の規定により、新年度4月 10 日に使用するため、旧年度3月25日に利用の承認を受け、同日にその使用料を前納しました。この使用料の会計年度所属区分は、新旧どちらの会計年度に属しますか。
(答) 旧会計年度の歳入となります。理由は、次のとおりとなります。
(1) 納期が一定している収入であるか否か
市民館の使用料は、条例の規定により、利用の承認を受けた後、直ちに納付するものとされています。
このことから、納期の一定している収入に該当します。
(2) 通知書等を発したものであるか否か
市民館の使用料は、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知して収納するものであることから、通知書等を発したものであると判断されます。
(3) 収入の性質
市民館の使用料の収入は、条例によるものであり、特別徴収の方法によって徴収する市民税及びこれと合わせて徴収する県民税でないことから、地方自治法施行令第百四十二条第一項第一号の規定による、特別徴収市民税以外の収入と判断されます。
(4) 結論
(1)から(3)までの判断から、この区民館の使用料収入の会計年度所属区分は、納期の末日の属する会計年度と判断されます。
市民館における納期の末日とは、市民館条例の規定により、使用料の納期は、承認を受けた後、「直ちに」となり、承認を受けた日となります。
つまりこの日は、旧年度3月25日と判断されることから、当該収入の会計年度所属区分は、旧会計年度となります。
設問にはありませんが、新年度4月1日から出納閉鎖期日までに、この使用料を支払った場合であっても、納期の末日の属する会計年度は、旧会計年度に変わりありません。