財産開示手続の費用と流れとは|自治体の債権管理
1 意義
債務名義を有する金銭債権の債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対してその財産内容の開示を命じる制度である。
強制執行手続に実効性を持たせるために、平成16年4月から制度化された。
これまでは、強制執行の対象財産は、債権者が自分で調べる以外になく、これが見つからなかったり、債務者に隠匿された場合、債務名義を取得して強制執行を実施しようとしても効果が上がらないケースも少なくなかった。
2 特徴
財産開示手続の特徴として次の点があげられる。
@)金銭債権の債権者に限られる。
A)仮執行宣言付判決、支払督促、執行認諾文言付公正証書を除いた執行力ある債務名義の正本を有する債権者であること。
B)債務者が出頭・宣誓することが予定されているので、公示送達によることはできない。
また、次の点が要件とされている。
@)強制執行や担保権の実行によって完全な弁済を受けられなかった場合。
A)債務者の知れている財産に強制執行や担保権の実行をしても完全な弁済を受けられない場合。
B)債務者が3年以内に財産開示期日に財産について陳述していないこと。
3 手続きの概要
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(1)申立て
a)申立書
財産開示手続申立ては、「財産開示手続申立書」を提出して行う。記載事項は次のとおりである。
@)申立人、債務者及び代理人の表示
A)請求債権
B)申立要件(民執法197条)
実際上は、「財産開示手続申立書」本文に、「当事者目録」、「請求債権目録」を綴じ込み一体として作成する。
b)添付書類
@)代理人指定書
A)執行力のある債務名義の正本(仮執行宣言付判決、支払督促、執行認諾文言付公正証書を除く)
B)債務名義が判決の場合は確定証明書
C)送達証明書
D)債務者の住民票、商業登記簿謄本
E)目録の余部
「当事者目録」、「請求債権目録」の余部を各4部
c)申立費用
@)印紙
2,000円
A)郵便切手
郵便切手の額・内訳は各裁判所により異なる。
d)管轄
債務者の住所、居所、営業所又は事務所を管轄する地方裁判所の専属管轄である(民執法196条)。
(2)申立て後の手続きの流れ
a)実施決定
裁判所は、申立てを受けると、財産開示手続きの実施決定を行い(民執法197条)、申立債権者と債務者を財産開示期日(実施決定確定後1ケ月程度)に呼び出す(民執法198条)。
また、債務者には、その財産目録の事前提出を命じる(期日の約10日前まで)。
b)財産開示期日
財産開示期日当日は、債務者が財産内容について陳述し、債権者はこれに対して質問等を行うことができ(民執法199条)、債務者の財産に対する強制執行や担保権の実行申立に必要な事項が明らかとなる。
債務者が出頭して、全部開示陳述を行ったときに手続きは終了する。
なお、債務者の不出頭、虚偽陳述等があった場合の罰則が定められている。