(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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問い: 歳入科目に誤りがあったため、振替収支出命令書を起票しました。この場合、調定はしますか。
答え: 調定が必要です。振替収支命令書を起票する行為は、帳簿上の整理をいい、実際の現金の移動は伴わず、既に歳入されているものを帳簿上移動するのみとなります。
このため、最初に歳入した時点で調定を行っており、新たに現金を受け入れる訳ではないため調定は必要ないと勘違いする場合もありますが、調定は歳入科目ごとに行っているため、歳入科目が異なる場合は、当然それぞれの歳入科目で増減の調定が必要です。
また、「歳出」に係る振替収支命令についても、収入に当たる方の振替は、調定が必要です。
しかしながら、振替収支命令に係る歳出に係る収入は、振替収支命令書の起票により、調定に替えることとされます。ただし、この場合でも記載内容は調定の例により起票してください。
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