前金払いと概算払いの違いは?前金でないと契約しがたい請負、買入れ借入れに要する経費とは

前金払いと概算払いの違いは?前金でないと契約しがたい請負、買入れ借入れに要する経費とは

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前金払いと概算払いの違いは?前金でないと契約しがたい請負、買入れ借入れに要する経費とは

(1)? 前金払の意義
@ 前金払とは、債権者、債務金額ともに確定しているが、経費の性質上相手方の義務の履行前に、その債権金額の範囲内において支出することをいいます。
A 事後において、精算を伴わないものです。

 

(2)? 前金払のできる経費の範囲
前金払をすることのできる経費の範囲は次に掲げるとおりです。
ア 官公署に対して支払う経費
イ 補助金、負担金及び交付金
ウ 前金で支払をしなければ契約することが困難な請負、買入れ又は借入れに要する経費
エ 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料
オ 事務事業に使用する土地、家屋又は物件の購入代金
カ 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電気料及び日本放送協会に対して支払う受信料
キ 試験、研究、調査又は教育等の受託者に支払う経費

 

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ク 運賃
ケ 有価証券保管料
コ 保険料
サ 【公共工事の前払金保証事業に関する法律】第5条〔登録の実施及び登録の通知〕の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木工事、建築工事及び設備工事の請負に要する経費
【自治令】(前金払)
第163条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
一 官公署に対して支払う経費
二 補助金、負担金、交付金及び委託費
三 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

 

四 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料
五 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料
六 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
七 運賃
八 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

 

(3)? 前金払の注意事項
@ 土木、建築、設備などの工事の前払金については、要綱などで別段の定めがあることが多いです。
A 前金払の限度額については、保証会社との保証契約を締結した公共工事に対する支払を除いて特に定めはありません。しかし、相手方の義務の履行前の支払、担保が得られない、などの理由から、相手方の条件を安易に受け入れるべきではありません。また、その金額は、必要最小限にとどめるべきです。一般的には、前金払の要件は、要綱などに定めを置いて運用します。

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