会計管理者の支払事務とは|入出金、支払証などの事務を解説
1 会計管理者の支払事務
会計管理者は、支払をするときは債権者に領収書を提出させたうえ、支払証を債権者に交付しなければなりません。
(1)? 窓口払
金融機関を指定している地方公共団体は、支出にあたり、現金の交付に代えて、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出します。ただし、債権者から申し出があるときは、会計管理者は、指定金融機関に対して現金で支払をさせることができます。
→ 【自治法】第232条の6(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
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@ 小切手払と現金払
会計管理者は、審査の終了後、支出命令書に基づいて、債権者に対して次のとおり支払を行います。
ア 債権者に請求書と同一の印鑑を押した領収書を提出させ、これにより債権者であることを確認して、支払証(番号札)を交付します。
イ 小切手は、支払証と引換えで出納係窓口で渡します。
ウ 現金は、指定金融機関派出所が支払証と引換えに渡します。
A 現金払の連絡と両替依頼書、予告支払連絡票の提出
ア 30万円以上の支払は小切手払を原則としているので、派出所には多額の現金を用意させていません。そのため、30万円以上の現金の支払を受けるときは、前日※の午前中までに出納係に連絡をします。
イ 金種を指定するときは、両替依頼書と予告支払連絡票を原則支払日の3日前※の午前中までに出納係に提出します。
※ 閉庁日と銀行休業日を含まない営業日換算です。
B 現金受領と同時に預金口座に入金する場合
現金受領と同時に資金前渡受者の口座に入金する場合には、出納係窓口に入金票を提出します。
(2) 払込み
@ 払込書等による支払
ア 払込みとは、官公署等に対する支払金で、その収納金融機関に、所定の納入通知書、払込書、振込書などによって支払金を払込む方法です。
イ 支出命令書を作成する際には、支払方法を「3 払込み書等による支払」とし、かつ納入通知書等に記載された納期限を「執行希望日」に入力します。支出命令書に納入通知書等をクリップで留めて会計室に送付します。
ウ 会計室では、執行希望日欄の日付を納付期限としてみなし、審査終了後、出納係に届いた支出命令書は、執行希望日を待たずに随時執行・支払処理を行い、みずほ銀行に納入通知書等を渡します。ただし、大口(500万円以上)については、執行希望日に執行・支払事務を行っています。
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エ 社会通念上、領収印の日付が納期限までであれば期限までに支払を行ったものとみなされますが、実際に資金が債権者の口座に入金されるのはこの日以降となります。
債権者が指定した納期限が入金の期限である場合には、執行希望日を納期限のできるだけ前としてください。
A 払込みのできる経費
ア 払込みのできる経費は、官公署等の指定する収納機関に払い込む必要のあるものです。
イ 官公署等に対する支払の場合は、請求書とともに送付される納入通知書によって納付する場合が多くあります。例えば、電気、ガス、水道、電話などの公共料金は、払込みで処理します。
ウ その他の支払金で払込み以外に支払の方法がない場合は、会計管理者の認める支払金に該当するかどうかについて、会計管理者に協議してください。
B 払込みの注意事項
ア 払込みにより支払うもののほとんどは、納期日や支払期日があり、これを過ぎると延滞金が加算されます。
イ 延滞金は、行政が予定してはならない支出であり、絶対に避けなければなりません。そのためには、納期日や支払日に注意し、日数に余裕のあるうちに処理すべきです。
2 支払事務取扱時間
支払事務の取扱時間は、午前9時から午後3時までです。会計管理者が、特に必要と認めるときは、その取扱時間を変更することができます。通常は、契約銀行の窓口取扱時間です。
3 債権者の領収印
債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければなりません。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、印鑑を証明すべき書類、又は、債権者を確認することができる書類を提出させて確認します。
4 債権者の代理権の設定、解除
支出命令を受けた後に、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じた場合は、その事実を証明する書類を提出させたうえで、代理人又は本人に対し、支出命令の執行をすることとなります。
また、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができます。
Q&A
小切手払
(問い)何円以上の支払の場合に、小切手払になるか。
(答え)30万円以上は、すべて小切手になります。ただし、前日の午前中までに申出があれば、現金払ができます。業者への支払は、30万円を超えた場合は、すべて小切手払とし、現金払はしません。