同じ課内で複数の係が収入している場合の収入日計票の送付先について

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同じ課内で複数の係が収入している場合の収入日計票の送付先について

問い: A課A係の金銭出納員が窓口で収納し、指定金融機関区派出所で払い込みをした収入について、A課の庶務担当のB係に収入日計票と納入済通知書が届きました。この収入について、同じ歳入科目ではありますが、A係・B係のそれぞれで収入を管理しているため、A係とB係とで別々に収入日計票を作成することはできませんか。

 

答え: できません。
収入日計票は、必要な照合、仕訳調査などを行った上で、会計管理者が作成し、納入済通知書を添付して、所管の歳入徴収者に送付するものとなっています。このため、A係及びB係で別々に作成することはできません。
また、歳入簿も原則会計年度、予算科目ごとに課又は室ごとに作成されるため、今回のようなケースでは合算された金額で記帳されます。
このことから、A係とB係とで別々に管理する必要がある収入は、会計事務規則及び財務会計システムによる帳票以外の個別のシステム又はその他台帳等で別々に管理してください。
また、こういった場合の納入済通知書は、収入日計票と分けることはせず、どちらかの係で一連の連番として一括して保管するようにしてください。

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