出納整理期間中に領収した補助金の会計年度所属区分

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出納整理期間中に領収した補助金の会計年度所属区分

 

(問) 旧会計年度の予算に計上された都道府県の補助金を、出納整理期間中に領収した場合の会計年度所属区分は、新旧どちらの会計年度の収入となりますか。

 

(答) 旧年度の収入となります。理由は、次のとおりです。
(1) 納期の一定している収入であるか否か
当該補助金は、都道府県の補助金であり、地方交付税等に類する収入等に該当する収入であることから、納期の一定している収入ではなく、臨時の収入と判断します。

 

(2) 収入の性質
当該補助金は、地方交付税等に類する収入等と判断します。

 

(3) 結論
(1)及び(2)の判断から、当該収入を計上した予算の属する会計年度と考えます。このことから、旧会計年度と判断します。

 

※ 地方交付税等に類する収入等の調定日と決裁日について
歳入に係る調定は、会計規則等の規定に基づき、事前に調定することが原則となっています。
このことは、地方交付税等に類する収入等であっても、例外ではありません。

 

しかしながら、実際には、調定に必要な国や都道府県の決定通知が、会計年度中に届かず、出納整理期間中に到着することも少なくありません。
この場合、便宜上(※2)、調定の調定日及び決裁日を旧会計年度の3月31日(この日が、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八条)に規定する休日に該当する場合は、その前の日)に訂正して調定し、旧会計年度に所属する収入として扱います。

 

※2 便宜上の意味するところ
地方自治法施行令第百四十二条第一項第三号ただし書の規定では、地方交付税等に類する収入等の会計年度所属区分として、「当該収入を計上した予算の属する会計年度」と規定しています。
しかし、この規定は、会計年度内に調定できなからといって、出納整理期間に当然に当該収入を遡って会計年度に調定して良いという根拠とはなりません。
だからといって、新会計年度に収入することは、自治体の事業の執行に少なからず影響がでることが考えられます。
このため、「しかしながら」以降に、便宜上という表現により、便宜上調定を遡る旨を解説しています。

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