地方自治法施行令第171条の6の規定による延納及び分割納付の際の調定
問い: 地方自治法施行令第百七十一条の六の規定により延納し、分割納付を認めた私債権があります。しかし、その分割納付の特約の締結をする時点で、まだ、調定を行っていませんでした。この場合の分割納付に係る調定決定書の起票はどのようになりますか。
答え: 会計規則第二十二条第三項の規定の規定により、締結された内容に応じ、納付期限が到来するごとに、その債権について、調定決定書を起票します。そして、納入通知書を送付します。その後、納付期限が到来するごとに同様に手続をします。
また、同施行令第百七十一条の六の規定は、延納だけ認めることもあります。このとき、納入通知書を送付していない場合は、その延納した日が到来するごとに調定決定書を起票するものとし、既に起票している調定決定書は取消しし、既に納入通知書を送付している場合は、送付済みの納入通知書の調定決定書はそのままとします。また、その延納に合わせ納付書を作成し、送付等します。