私人に対する支出事務の委託ができる場合とは?公務の支出の特例

私人に対する支出事務の委託ができる場合とは?公務の支出の特例

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私人に対する支出事務の委託ができる場合とは?公務の支出の特例

@ 特定の経費については、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託をすることができます。 →【自治令】165条の3(支出事務の委託)
A 支出事務の委託を受けた者は、その結果を会計管理者に報告しなければなりません。

 

(1)? 私人に対して支出事務を委託できる経費の範囲
次のとおり、委託できる範囲を、定めています。
ア 外国で支払をする経費
イ 遠隔の地又は交通不便の地域で支払をする経費
ウ 報償金その他これに類する経費
エ 非常災害のため即時支払を必要とする経費
オ 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

 

(2)? 私人に対する支出事務の委託に関する事務
資金の交付、支払案内書その他の事務処理などについて、定めています。

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