前渡金を扱う場合の注意とQ&A|公務員の金銭会計

前渡金を扱う場合の注意とQ&A|公務員の金銭会計

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前渡金を扱う場合の注意とQ&A|公務員の金銭会計

前渡金を預金する場合の注意

問い: 一万円を超える前渡金を一時的に預金する場合に注意すべき点を教えてください。
答え: 次の注意する必要があります。また、名義に個人名が入る都合により、異動ごとに通帳の預金名義の名義変更が必要です。
@ 通帳の預金名義 資金前渡受者 ○○課長 ○○ ○○
A 通帳の印鑑 資金前渡受者の届出印であって、かつ、私印
B 通帳の預金種別 決済用普通預金(無利息型普通預金)(※)

 

※ 通常、ペイオフ完全実施に伴う公金預金口座の切替えが行われているため、地方公共団体の公金保管に当たっては、「決済用普通預金(無利息型普通預金)」に切り替えることとなっています。このため口座開設時には注意が必要です。また、既に開設済みの口座についても、通常に利息が付く預金口座を開設している場合は、決済用普通預金への変更が必要となります。

 

前渡金で支払う謝礼金から源泉徴収する場合の納付書の納入者名について

問い: 資金前渡を受け、講師謝礼を支出します。係る所得税を源泉徴収するため、納付書を起票しますが、その納入者は誰にすべきですか。
答え: 納入者は、資金前渡受者です。理由は、納付書の納入者は、原則納入者本人にすべきだからです。

 

前渡金に係る源泉徴収の領収書はどこに保管すべきか

問い: 資金前渡を受け、講師謝礼を支出しました。その際に源泉徴収した所得税の領収書は、どこに保管すべきでしょうか。
答え: 事業原議の裏面に貼付するなどし、所属で保管してください。

 

前渡金支出に当たり受領する領収書の金額は、源泉徴収所得税込みで良いか

問い: 資金前渡を受け、講師謝礼を支出します。この場合、講師から徴収する領収書の金額は、源泉徴収後の金額とすべきでしょうか、源泉徴収前の金額とすべきでしょうか。
答え: 源泉徴収所得税込みの支給総額の領収書とすべきです。

 

前渡金の精算に必要な領収書の宛名について

問い: 資金前渡を受けた場合、その精算に必要な領収書の宛名はどのようにすべきでしょうか。
答え: 資金前渡受者とします。理由は、資金前渡は、資金前渡受者個人の責任で前渡を受けるからです。また、資金前渡受者以外には、「○○課長」や「○○課長 山田 太郎」としても良いです。

 

前渡金の精算期限の起算日について

問い: 資金前渡を受けた場合の精算期限の起算日を教えてください。
答え: 前渡金の種類に応じた精算期限の起算日とその期限は次の表のとおりです。ただし、この精算期間には休日は含まず、その期間の末日が休日である場合は、その翌日が精算期限(会計室への到着日をいいます。)となります。

 

前渡金種類 精算期限 起算日とその期限
毎月分 翌月5日以内 当該支払月の翌月1日から起算して5日まで
必要期間分 必要期間終了後5日以内 必要期間の終了日の翌日から起算して、5日以内
分割 支払期日経過後5日以内 支払期日の終了日の翌日から起算して、5日以内
随時 用件終了後5日以内 用件の終了日の翌日から起算して、5日以内

 

複数の前渡金に係る支払いで、領収書が1枚しか交付されなかった場合

問い: 2種類の資金前渡を受け、精算書を2本起票する必要があります。しかし、その前渡金に係る支払いにおいて徴収した領収書は、互いに関係のある支払であったため、2種類の資金前渡に係るものが合算されて債権者から交付されました。この場合の精算の方法を教えてください。
答え: 主たる精算書に領収書を添付します。その上で、主たる精算書及び従たる精算書には、次の表記をしてください。
【主たる精算書】 伝票番号1111
領収書は、伝票番号2222 を含む。
【精算書の帳票番号】、【前渡金金額】

 

【従たる精算書】 伝票番号2222
領収書は、伝票番号1111 へ添付

 

この精算に係る書類は、2件同時に会計室へ送付します。

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