公有財産等に属する有価証券と財産の記録管理のやり方

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公有財産等に属する有価証券と財産の記録管理のやり方

公有財産等に属する有価証券

室長又は課長は、公有財産及び基金に属する有価証券の受入れをしようとするときは、有価証券(公有財産等)受入通知書を作成し、会計管理者に送付しなければなりません。会計管理者は、受領書を渡すとともに、その有価証券を受け入れます。
又、その有価証券の払出しをしようとするときは、有価証券(公有財産等)払出通知書を作成し、会計管理者に送付しなければなりません。会計管理者は、受領書を受け取るとともに、その有価証券を払い出します。

 

財産の記録管理

部長又は室長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る財産に関する調書を3月31日現在で作成し、翌年度4月30日までに会計管理者に提出しなければなりません。

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