市と市の受託を受けたものの交付する領収書に貼付する収入印紙
問い: 清掃事務所が発行した有料ごみ処理券の領収書には、収入印紙が貼られていません。収入印紙を貼付しなくても良いですか。
答え: 収入印紙の貼付は必要ありません。
印紙税法第五条の規定により、国等及び地方公共団体等の作成する課税文書は非課税とすることとなっています。このため、清掃事務所の発行した領収書は非課税となるため、収入印紙の貼付の必要はありません、しかしながら、印紙税法基本通達第五十三条では、国等及び地方公共団体等の作成する課税文書に、その業務の委託を受けたものは含まれないとされています。このため、同じ有料ごみ処理券の領収書であっても、地方公共団体からその売りさばきの委託を受けた商店などが発行するものは、非課税とはならず、収入印紙を貼付する必要があります。