金銭出納員の領収書に押印する印鑑
問い: 金銭出納員が収納金を受領する際に、領収書を交付しますが、この領収書に押印する印鑑は、金銭出納員の私印あるいは、所属課の予算で購入した独自の印でもよいでしょうか。また、領収書には金銭出納員の氏名を表記する必要がありますか。
答え: 領収書に押印する金銭出納員の印鑑は、私印又は所属課の予算で購入した独自の印は認められません。また、会計規則等で、領収書に金銭出納員の氏名を表記すべき旨を規定していなければ、金銭出納員の氏名を表記する必要はありません。
金銭出納員の収納事務で押印する領収印は、地方公共団体ごとに定める公印規則等に定められていることが通例です。また、この領収印は、所属の部長が作成又は廃棄をする必要があると認めるときは、総務部長に申請することとなっています。このため、所管課の予算で購入した独自又は類似の印も認められません。