預金利子の会計年度所属区分

預金利子の会計年度所属区分

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預金利子の会計年度所属区分

(問) 預金利子は、その契約に反復・継続した複数回の納入すべき期日を契約で結んでいないため、随時の収入に該当し、領収した日の属する年度に区分されます。
この場合の普通預金に係る「領収した日」とは、どのような日をいいますか。

 

(答) 預金通帳にその利子額が実際に入金された日(通帳の記帳日をいいます。)となります。理由は次のとおりです。
(1) 納期の一定している収入であるか否か
預金に係る金利は、約款等により利子の支払日が決められています。
しかしながら、この約款等では、反復・継続する複数回の支払日が定められている訳ではないことから、預金に係る金利は、地方自治法施行令に定める納期の一定している収入又は歳入に附帯する収入とはいえないため、随時の収入と判断します。

 

(2) 通知書等を発するものであるか否か
(1)により判断した、随時の収入には、通知書等を発するものと発しないものがありますが、預金に係る金利を収入するときは、会計規則等の規定により、納付書で収入することとされています。
このことから、通知書等を発しないものと判断します。
また、通知書等を発しないもののうち、預金に係る金利の収入は、地方交付税等に類する収入等には当たらないことから、「直下に掲げる収入以外」の収入と判断できます。

 

(3) 「領収した日」とはいつのことか
(2)の判断により直下に掲げる収入以外の収入となりますが、この収入は領収した日の属する会計年度と所属区分が整理されます。
この領収した日とは、実際に金利を受け取ることができるようになった日をいいます。
具体的には、普通預金の場合は預金通帳に利子額が実際に入金された日(通帳に記帳されている日をいい、定期預金の場合は満期の日)をいいます。

 

(4) 結論
(1)から(3)までの判断により、設問の普通預金の領収した日とは、(3)のとおり、預金通帳に利子額が入金された日となります。
会計年度所属区分の法令上の解釈は別として、多くの地方自治体の公金保管に当たっては、「決済用普通預金(無利息型普通預金)」に切替えることとなっています。
このことから、現在は原則、公金の管理により、利子額が発生することは原則ありません。このことに十分注意してください。

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