(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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(問) 調定を3月に行いました。その調定について、4月に予算科目の誤りを発見しました。
当該調定の訂正を行う場合、既に収入済の収入の会計年度所属区分は、新旧のいずれの会計年度でしょうか。
(答) 旧会計年度となります。
理由は、設問にある行為は、旧会計年度の出納整理期間における科目誤りの訂正となります。
出納整理期間(※)中は、普通地方公共団体の現金の出納を整理するため、旧会計年度の、出納の整理行為をすることができます。
そのため、この出納整理期間に、設問の整理行為を行っても、すでに確定した会計年度所属区分に変更はありません。
なお、この出納整理期間は、現金の未収、未払等を整理する期間として設けられています。
このため、新たな債権を確定するための調定はできません。
※出納整理期間については、詳しくは「出納整理期間及び出納閉鎖期日」を参照してください。
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