民事再生手続と不同意の場合の債権者の対応方法|自治体の債権管理

民事再生手続と不同意の場合の債権者の対応方法|自治体の債権管理

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民事再生手続と不同意の場合の債権者の対応方法|自治体の債権管理

1 民事再生とは

 

民事再生とは、民事再生法によるすべての個人・法人を対象とする再建型の法的整理手続である。

 

民事再生法(以下「民再」という。)は、小規模個人再生、給与所得者等再生、住宅資金貸付債権に関する特則を設けており、ここではこれらの特則の適用のない通常の民事再生手続について説明する。通常の民事再生は、法人、個人の事業者が破綻状態若しくはそれに近い状態となったときに事業を再生する法的手法として利用されている。

 

2 手続きの概要

 

通常は、申立て後直ちに裁判所から保全処分と監督命令(監督委員の選任)が出され、その後再生開始決定が出ると、再生債務者(旧経営者)は、原則として業務遂行権と管理処分権を失わず、監督委員並びに裁判所の監督の下で手続きを進める。

 

再生開始決定により、債権者による個別の権利行使は原則として禁止される。開始決定前の原因による一般の債権は「再生債権」となり、一定の届出期間内に「債権の届出」を行い、「再生計画」に従って配当を受けることになる。

 

「再生計画」は、通常、債権額の一定割合を一定の期間内に支払い、その余は免除するという内容となっている。「再生計画」が債権者集会で可決され、裁判所がこれを認可し確定すると、再生債権は「再生計画」に記載された内容に変更する。

 

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3 通常の民事再生手続の開始原因

 

破産の手続開始原因は、支払不能であるが(法人の場合は債務超過も開始要件となる。)、民事再生の手続開始原因は債務者に破産の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、または、債務者が事業継続に著しい支障を来すことなく、弁済期にある債務を弁済することができないときである(民再21条T)。民事再生は債務者の再生を目的にしているので、破産よりも開始原因が緩やかになっていることに特徴がある。

 

民事再生手続の開始決定がなされると、原則として弁済は禁止される(民再85条T)。しかし、強制執行や保全処分等の手続きについては、破産と異なり、裁判所が、中止の「必要があると認める」ときに限って手続きを中止することとしている(民再26条T)。

 

破産では管財人が選任されるが、通常の民事再生では監督委員が選任される(民再54条T)。必須ではないが、東京地裁では全件について選任している。管財人と異なり、債務者の財産についての管理処分権はないが、再生手続を監督指導する重要な役割を担っている。

 

なお、別除権付き債権は、破産同様、再生手続によらず、権利を行使できる(民再53条U)。

 

4 再生計画についての同意の可否

 

民事再生手続の中心は、再生計画案を同意するか否かにある。通常の民事再生手続では原則として債権者集会を開催してこれを決する(民再169条U)。そこで、債権者としてどう対応するかが問題となる。

 

再生計画案は債権の一部免除と支払の猶予がその内容となっている。自治体が債権の一部を免除・放棄したり、支払いを猶予するには前述したとおりの要件を満たさなければならない。それ故、要件を満たさない限り不同意の書面投票をすべきであるとの意見もあり得る。

 

しかしながら、そもそも自治体が同意したことが直ちに免除の効果をもたらすものではないし、債務の免除は、民再という法令の規定に従って、債権者の意思に反してでも強制的に実現されてしまうものであるから、自治体が再生計画に同意をする場合であっても、免除や放棄の要件を満たしている必要はない。一般の再生債権者と同じ立場で判断すればよい。基本的には、同意も不同意もせずに態度保留のままにして置き、結果だけを確認すればよい。

 

なお、債権者間の平等を害するような再生計画や、債務者に弁済余力があるのにそれが正しく反映されていないような再生計画には、積極的に不同意の意思表示をすべきである。

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