送金払(隔地払)とは?公務の支出の特例が出来る場合を解説!

送金払(隔地払)とは?公務の支出の特例が出来る場合を解説!

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送金払(隔地払)とは?公務の支出の特例が出来る場合を解説!

(1)? 送金払(為替等による支払)の意義
送金払(為替等による支払)とは、遠隔地にいる債権者と特に送金を必要と認める債権者に対して、指定金融機関に、為替等の方法によって支出させる制度です。
【自治令】(隔地払)
第165条 【地方自治法】第235条〔金融機関の指定〕の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から1年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合においては、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
【通知】隔地以外の者に対しては、たとえ本人が隔地払(送金払)を希望した場合でも、隔地払によることはできない(昭和38年12月19日)。

 

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(2)? 送金の手続
送金払(為替等による支払)は、為替(送金支払通知書)によります。
送金払(為替等による支払)をするに当たっては、支出命令書の該当欄にその旨を表示し、次の送金支払通知書を添付してください。 @送金支払通知書(控え)⇒会計室保管 A送金支払通知書⇒指定金融機関保管、 B送金通知書⇒本人あてに送付 C送金支払資金受領書⇒指定金融機関確認後、会計室保管 D郵送したことの証拠書類(記録簿)⇒指定金融機関保管

 

(3)? 送金払(為替等による支払)の再送と戻入
@? 債権者の住所変更などにより、為替が債権者に到達せずに返送された場合には、指定金融機関は、送金支払未済通知書兼再送・戻入通知書(甲・乙・丙)を作成し、乙と丙を会計管理者に送付します。
A? 会計管理者は、丙により収支命令者に通知します。
収支命令者は、債権者の住所などを確認し、再度の送金が適当であると認めるものについては、丙用紙の「再送」に丸を付け、下欄に正しい内容を記載して、収支命令者の決裁後、速やかに会計管理者に送付してください。
B? 再度の送金の不可能なものは、丙用紙の戻入に丸を付け、収支命令者の決裁後、収入通知書と納付書を合わせて会計室に送付し、戻入の手続を行ってください。
C? 乙は会計管理者が保管し、丙は指定金融機関が保管します。

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