支出命令書とは|起票日、起案方法などを分かりやすく解説

支出命令書とは|起票日、起案方法などを分かりやすく解説

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支出命令書とは|起票日、起案方法などを分かりやすく解説記事一覧

1 支出命令書の発行 (1) 支出命令書の発行要件収支命令者は、次の点を調査・確認し、支出命令書を発行する必要があります。また、発行された支出命令書は、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに会計管理者に送付しなければなりません。@ 既に支出負担行為がされているものであること(地方自治法第二百三十二条の三)。支出負担行為は、物品の購入など、契約を締結するものは契約書...

2 集合の支出命令書 (1) 債権者の集合次に掲げる経費のうち、支出科目及び支払日が同じ債権者であるものは、二人以上の債権者を合わせて支出命令書を発行することができます。ただし、前払、概算払及び資金前渡による支出を除きます。二人以上の債権者を合わせて発行する支出命令書を、「債権者集合の支出命令書」といいます。また、債権者集合の支出命令書には、債権者別明細書を添付する必要があります。@ 官公署等に対...

4 債権者の確認、印鑑及び代理権の調査(1) 確認及び調査の意義(地方自治法第二百三十二条の五第一項)収支命令者は、支出命令書を発行する際に、債権者、印鑑及び代理関係などが正当債権者のものであるかどうかを調査しなければなりません。これは、地方自治法第二百三十二条の五第一項の規定により、支出は(正当)債権者のためでなければ、支出することができないとされているからです。また、債権者のための支出とは、債...

5 支出命令書の作成に当たっての注意事項(1) 所属年度及び支出科目@ 所属年度歳出予算の所属年度を判定し、区分することを会計年度所属区分(※)といいます。また、会計年度所属区分は、出納整理期間中は特に注意します。この外、出納整理期間中の支出命令書の発行は、次のアの条件を満たす必要があり、相手方に反対給付があるものは、イの条件を併せて満たしている必要があります。ア 会計年度末(3月 31日をいいま...

6 支出命令書及び関係書類の送付 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類(電子文書により支出の内容及び経過を確認できる書類を除きます。)とともに、添付処理及び送付書類として直ちに会計管理者に送付しなければなりません。(1) 添付書類とは「添付書類」とは、支出の内容を明らかにし、又は支出に必要な書類であって、支出命令書に添付して会計室に送付...

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