歳出戻入決定書を起票した場合の納付期限について
問い: 手当を支給しています。その手当を既に8月分まで受給済みの人から「実は8月に市外へ転出していた。」として9月末になって7月に遡って転出届が遡って出されました。このため、支給済みの8月分を返還してもらう必要が生じました。8月分は現年であったため、10月2日に歳出戻入決定書を起票しますが、併せて起票する納入通知書に記載する納付期限はいつにすべきですか。
答え 10月2日に歳出戻入決定書を起票するのであれば、その翌日から起算して二十日以内の日、つまり、同月22日までの間において当該歳出戻入決定書を起票した歳入徴収者が適宜定めた日となります。
理由は、「その年度に支出した歳出を戻入するときは、会計規則等の規定により収入の手続の例により、支出した経費に戻入すること」となっています。収入の手続の例とは、設問にもある歳出戻入決定書の起票をいいます。このため、その後は、調定と同様の流れとなり、会計規則等の規定により、直ちに納入通知書を作成し、納入者に送付します。また、その納入通知書に定める納付期限は、会計規則等の規定により、通常当該起票の日の翌日から二十日以内において適宜定めた日です。
B 調定の時期(会計規則第二十二条並びに第二十三条第一項及び第二項)
ア 通常の調定(事前の調定)(会計規則第二十二条第一項)
通常の調定は、下の図のように、その性質上、納入の通知の前に、又は少なくとも
その収入の収納前までに財務会計システムで調定決定書を起票し、及び歳入徴収者の
決裁を執る事により行われる必要があります。つまり、事前の調定が原則となります。
ただし、なんらかの事情により事前の調定が出来なかった場合は、イの事後調定の例
により調定します。