国庫支出金等の取扱い|公務員の金銭会計事務
1 国庫支出金、都支出金等の取扱いの概要
国、都等から交付される補助金等を含む諸支出金の納付の流れは、次の表のとおりです。
必ず交付決定通知書が届きましたら、速やかに会計管理者へ「納付書」及び「交付金等入金連絡および納付書送付票」を送付します。
表 国庫支出金・都支出金の納付の流れ
順番 | 主体・対象 | 行うこと |
---|---|---|
@ | 国・県 → 歳入徴収者 | 交付決定通知書の送付 |
A | 歳入徴収者 | 調定の起案 |
B | 歳入徴収者 → 会計管理者 | 「納付書」+「交付金等入金連絡および納付書送付票」の送付 |
C | 国・県 → 会計管理者 | 会計管理者の口座に直接振り込み |
D | 会計管理者 → 指定金融機関 | 市は、口座から引き出し、指定金融機関へ納付書で入金 |
E | 指定金融機関 → 会計管理者 | 指定金融機関から市へ納入済通知書を送付 |
@ 国、都道府県等から交付決定通知書が各交付要綱等の定めによりその歳入徴収者に送付されます。
A 歳入徴収者は、交付決定通知書を根拠に、調定決定書及び納付書を起票します。
B 歳入徴収者は、「納付書」及び「交付金等入金連絡および納付書送付票(※)」を会計管理者に送付します。
C 国、都等から歳入徴収者があらかじめ指定した会計管理者の口座に国、都道府県等から諸支出金が直接振り込まれます。
D 会計管理者は、Cの諸支出金を市の収入とするため、口座から引き出してBの納付書により、指定金融機関へ納付します。
E 指定金融機関は、市に納入済通知書を送付します。以降は、会計管理者が収入日計票を作成し、収入日計票と伴に収入済通知書を歳入徴収者へ送付
※ 「交付金等入金連絡および納付書送付票」は、国庫等の支出金、補助金等の収入について、交付決定通知書が届き次第、納付書とともに入金予定日、金額、予算科目、所属等をあらかじめ会計室へ送付するための送付書となります。
2 出納整理期間中に係る国庫支出金、都道府県支出金等の調定決定書の起票に係る起票日及び決裁日について
会計年度中に交付されることが事実上確定し、予算措置した国、都道府県等の国庫、支出金等の諸支出金に係る収入は、本来その会計年度中に調定をする必要がありますが、会計年度末になっても調定決定書の起票に必要な交付決定通知書が送付されず、出納整理期間に送付されてくるものが多くあります。
旧会計年度中に調定をせず、新会計年度に初めて調定する場合、通常は新会計年度の調定となりますが、この場合、出納整理期間中に限り、遡及限度日までの間であれば、財務会計システム上の起票日を3月 31 日(この日が休日の場合はその前日)に遡り起票するものとします。
文書管理システムは、起票日現在で起票し、新年度の回議ルートで電子決裁を受けます。文書管理システムの伺い文には、収入の理由など本来の伺い文の外、「〇〇交付決定通知の到達が、新会計年度の(具体的な日付)となったため、旧会計年度歳入としての調定を(起票日)において決裁をするものとします。」等、このタイミングでの決裁となった理由も明記するようにしてください。