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事務取扱者が収支命令者となった場合、決定欄に事務取扱の表示をする?

問い: 収支命令者であるA課の課長が長期で出張をしたため、B部の部長が一時的に事務取扱をすることとなりました。このことについて、「収支命令者・資金前渡受者の届出書」は会計室に提出しましたが、以後起票する支出命令書の収支命令者の欄に「事務取扱」の表示をする必要がありますか。

 

答え: 事務取扱の表示をする必要はありません。
理由は、収支命令者はが事故その他の理由により、その事務を行うことができないときは、会計規則等の規定により、その間、市長が、都度指定する者に委任し、「収支命令者・資金前渡受者の届出書」を提出することにより、当該委任された者が、収支命令者として、その権限を行使することとなっています。
つまり、設問のB部の部長は、「収支命令者・資金前渡受者の届出書」を提出することにより、A課の収支命令者として、その権限を行使することができます。このことから、B部の部長は、本務として、その権限を行使することができることから、支出命令書等の収支命令者の欄に事務取扱の表示は不要となります。
また、設問にはありませんが、係長が長期で出張をするなどし、その課長が事務取扱となった場合における支出命令書等の係長の決裁欄は、「事務取扱」の表示が必要です。ただし、当該係長が収支命令者であった場合の収支命令者の決裁欄については、B部の部長の例と同様に、新たに選任された収支命令者には事務取扱の表示は必要ありません。
なお、資金前渡受者についても、同じ届書を提出し、その考え方は収支命令者と同様に解釈します

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