収納金の預金利子について
問い: 収納金を払込みまでの間に預託している預金通帳に利子が生じた場合、現金出納簿に記帳する必要はありますか。
答え: 現金出納簿に記帳する必要があります。
現金出納簿は、金銭出納員の管理下にある現金及び預金の出納を管理するものです。そのため、現金出納簿の残の欄の現金及び預金の欄の額は、実際の現金及び預金の額と一致していなければなりません。
このことから、利子が生じた場合、現金出納簿には、利子額が実際に入金された日(通帳に印字された日をいいます。)の項に、理由(摘要の欄)、利子額(受の欄と残の預金の欄)、現金と預金の額の合計(残の計の欄)を記帳します。また、調定決定書を起票する必要があります。
ところで、多くの地方公共団体では「ペイオフ完全実施に伴う公金預金口座の切替え通知」等により、決済用普通預金に切り替えることとなっています。
これに従えば利息が発生することはありません。このため、利息が生ずる又は生ずるおそれがある預金に預託している場合は、決済用普通預金に早急に切り替えるようにしてください。