(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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問い: 地方税のコンビニ収納は、納付義務者が、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」といいます。)窓口で支払い、収納代行業者を経由して市に公金の払い込みがあると聞きました。
これは再委託に当たるのではないでしょうか。
答え: 再委託には当たりません。
現在の地方税は、市は、収納代行業者との契約のほか、市、収納代行業者及びコンビニ本部の3者の間で、税のコンビニ収納に係る協定を締結しています。このほか、収納代行業者とコンビニ本部も契約を締結しています。この協定に基づき、事務の分担を決め、これに基づき収納の事務を行うため再委託とはなりません。
この場合、告示及び公表は収納代行業者とコンビニ本部をする必要があると考えられます。
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