貸金業ガイドラインとは?自治体の私債権管理で使えるポイントを解説
1 「貸金業者ガイドライン」とは
金融庁は、監督対象である銀行・保険会社・証券会社等について、それぞれ「事務ガイドライン」を作成していて、「貸金業の規制等に関する法律」の規制対象となる、ノンバンク、商工ローン、消費者金融、クレジット等についてもガイドラインを作成しています。その内容は、登録や届出に関する事項、監督に関する事項、信用情報機関に関する事項、苦情処理に関する事項等多岐に及んでいますが、その約3割が「業務」に関する行為規制に関する記述に充てられています。
このガイドラインが規制対象とするのは、上記のとおり「貸金業の規制等に関する法律」で規制されるいわゆる貸金業者なので、地方自治体を規制対象としているわけではありません。
しかしながら、いわゆる貸金業者にあっては、度々、権利の実現を逸脱した取立行為等が社会問題となり、これらの不当な行為に対する規制としてガイドラインが制定されているという側面があります。その結果、貸付けから取立てに至るまでかなり詳細に「やってはいけないこと」が網羅されており、地方自治体の債権回収に当たって注意すべき指針としての役割も果たし得るものといえます。そこで、参考のため、以下に取立て等に関するガイドラインの記載内容を記す。
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2 取立てに関するガイドライン
債務者等に対して、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をとることのないよう注意します。
威迫とは、言動・挙動をもって気勢を示し、相手に不安・困惑の念を起こさせるような行動をとることをいい、威迫に該当するおそれが大きい行為として、暴力的な態度、大声をあげたり乱暴な言葉を使ったりすること、多人数で債務者、保証人等の自宅や勤務先に押しかけることなどが例示されています。
@)正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時までの間)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪間すること。
A)正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
B)はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れ等に関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
C)債務者等に対し、他の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により債務の弁済資金を調達することを依頼すること。
D)債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに依頼すること。
E)債務者等が、係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きを採り、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要請し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要請すること。