公務員の契約事務で知っておきたい「契約締結方法」と「契約の種類」

公務員の契約事務で知っておきたい「契約締結方法」と「契約の種類」

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公務員の契約事務で知っておきたい「契約締結方法」と「契約の種類」

契約の相手は?

 

自分の自治体の登録業者でできる案件については、自治体内業者を優先して選定します。
自治体内の産業を活性化させる意味合いがあります。

 

 

 

登録業者について

 

登録業者は以下のような取り決めが通例です。
@ 根拠法令
地方自治法施行令第167条の11第2項

 

A 競争入札参加資格申請
ア 「物品」と「工事」の2種類がある
イ 物品購入・委託・賃貸借・修繕等の契約は「物品」、工事請負・設計等委託の契約は「工事」になります。
※「物品」登録業者との工事契約や「工事」登録業者からの物品買入れはできない

 

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ウ 資格を満たしていれば「物品」と「工事」の両方を登録することはできる
エ 「物品」「工事」とも、取り扱う営業種目を申請させており、申請している種目以外の契約はできない
オ 物品業者は、定期的(現在は3年に1度)に資格申請の更新手続きが必要
カ 新規申請については、原則年1回一定の時期に受付を実施
但し、自治体内に本店がある自治体内業者については随時受付を行っている
キ 営業年数が1年未満の者、引き続き直接国税及び地方税を納付していない者、不正行為があった者等は申請ができない

 

B 指名業者登録名簿
ア 競争(入札、見積合せ、価格調査等)により契約の相手方を選ぶ場合は、指名業者登録名簿に登載されている業者からしか選ぶことができない
※ 競争に適さない特命随意契約による場合のみ、この限りでない
イ 申請した営業種目ごとに名簿登載される
ウ 上記Aの競争入札参加資格申請を新規でおこなった後、1年を経過した段階で名簿登載される
エ 定期の更新手続きをおこなわなかった者は、名簿から除外される

 

未登録業者について

 

@ 過去に競争入札参加申請をしていない業者
A 競争をおこなわず指定理由書により特定の業者を指定する特命随意契約を締結するためだけに便宜上、財務会計システムに登録している業者
B 未登録業者の登録申請は業者が行うのではなく、未登録業者の登録が必要な主管課が契約係に依頼をし、契約係で登録する
C 未登録業者の登録内容変更についてもBと同じく、主管課が契約係に依頼する
D 競争(入札、見積合せ、価格調査等)には呼ぶことができない
※ 過去に登録業者だった者が更新手続きをしなかった場合、財務会計システム上使用不可となり、競争には呼ぶことができなくなるが、未登録業者と同様の扱いができる(特命随意契約を締結できる)

 

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登録業者→競争可、特命随意契約可
未登録業者→ 競争不可、特命随意契約可
未更新業者→競争不可、特命随意契約可

 

です。

 

 

 

契約締結方法の種類

 

契約の方法として、
@ 入札に関する公告を行い、一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させる「一般競争入札」
A 資力信用その他について、適当であると認める特定多数の者を登録業者の中から選定し競争に参加させる「指名競争入札」
B 競争の方法によらないで、任意に特定の相手方を選定し契約する「随意契約」
の3つの方法があります。

 

 

 

一般競争入札

@ 根拠法令
地方自治法第234条
地方自治法施行令第167条の4から第167条の10の2

 

A 一般競争入札の特徴
ア 相手方の選定が公平・オープン
イ 不信用・不誠実な者が競争に参加する可能性がある
ウ 公告等事務処理が増大する
エ 参加者の資格は登録業者名簿に登載されている必要がない

 

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指名競争入札

 

@ 根拠法令
地方自治法第234条
地方自治法施行令第167条及び同条の11から13

 

A 指名競争入札の特徴
ア 契約履行の確率が高い(登録・調査済の業者)
イ 不信用、不誠実な業者を排除できる
ウ 施工能力を越えた過大受注が排除できる
エ 独占的受注が排除できる
オ 事務処理が効率的
カ 透明性、客観性に欠ける危険性がある
キ 参加者の資格は指名業者登録名簿に登載されている必要がある

 

随意契約

 

@ 根拠法令
地方自治法第234条第2項
地方自治法施行令第167条の2

 

A 随意契約の範囲(地方自治法施行令第167 条の2 第1〜9 号)
1 号 次に掲げる金額未満の場合
・工事・製造の請負 → 130万円未満 [予定金額(税込)]
・財産の買入れ → 80万円未満 [ 〃 ]
・物件の借入れ → 40万円未満 [ 〃 ]
・財産の売り払い → 30万円未満 [ 〃 ]
・物件の貸付け → 30万円未満 [ 〃 ]
・上記以外 → 50万円未満 [ 〃 ]
2 号 競争入札に適さないとき(不動産の買入・特定の業者でしか納入できない物等)
3 号 障害者に対する職業訓練や授産を行う施設で製作された物品の購入、高齢者又は母子家庭の母及び寡婦の就業支援を行う団体からの役務の提供を普通地方公共団体の規則で定める手続きにより契約をするとき
4 号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続きにより買い入れる契約をするとき
5 号 緊急時等競争する時間がないとき(災害に伴う応急工事・機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事等)
6 号 競争すると不利になるとき(現に契約履行中の工事、製造の契約等)
7 号 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みのあるとき
8 号 競争入札に付して入札者がないときまたは再度の入札に付して落札者がないとき
9 号 落札者が契約締結しないとき

 

2号〜9号は「指定理由書」が必要になります。
B 随意契約の特徴
ア 事務処理が効率的
イ 資力、信用、能力の最も優れた者を選定することができる
ウ 透明性、客観性に欠け特定業者に偏る危険性がある

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