月の途中の還付を差し引いた事後調定
問い: 会計規則の規定により、金銭出納員が即時受領する金銭について事後調定を予定していたところ、事後調定をする前に、その収納金に過誤納があることが発見されました。この過誤納金は、受領したその月中に納付義務者に還付しました。さて、事後調定についてお尋ねします。その還付した金額を調定額決定通知の額から控除して、事後調定して良いでしょうか。
答え: 控除して事後調定することはできません。理由は、事後調定とは、即時受領した時点で調定は行われ、事後に財務会計システム上の処理をするに過ぎないからです。このため、当初即時受領した時点では、正しい金額として既に調定されたため、その事後調定は、結果として過誤納金となった収入を含めて行う必要があります。そしてその後、歳入還付の手続により還付し、かつ、過誤納に係る還付金相当額の減額調定を行うべきです。ただし、即時受領した日と還付に至った日が同日である場合はこの限りではありません。