公債権の時効の起算日はいつ?不納欠損ができる時期とは|自治体債権
債権管理の上からは取得時効は問題にならない。それ故、本章では、消滅時効に係る事項について説明する。
自治法上の債権についても、消滅時効の起算点については民法の規定を準用することになっている。
そこで、まず、消滅時効の起算点について説明する。
1 原則
消滅時効は権利を行使できる時から進行する(民法166条T)。
公債権についてもこの規定が準用される(自治法236条V)。
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具体的には、履行期限の定めのある債権はその期限(公租公課であれば、法定納期限)が到来したときから、履行期限の定めのない債権は、いつでも請求できるから(民法412条V参照)、債権成立のときから進行する(但し、初日不参入の原則(民法140条本文)により期限到来日又は債権成立日の翌日から起算する。)。
割賦払いの債権については、それぞれの割賦金ごとに、その期限の到来したときから時効期間を起算する。
期限の利益の喪失条項が付されている場合、一定の事実が生ずれば当然弁済期が到来するもの(当然失期)と、更に債権者の意思表示があってはじめて弁済期が到来するもの(請求失期)との2種がある。前者については、喪失事由が発生したときに消滅時効も全額について当然に進行するが、後者については、債権者からの請求があってはじめて全額について進行する(大判昭12.2.12。但し、当然失期の場合にも、契約の解釈により債権者が残額全部の請求をしたときから進行する場合もあるとした判例がある(最判昭42.6.23)。)。
2 特則
民法は、起算点について個別的に規定していることも少なくない。例えば、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効の起算点は、被害者等が「損害及び加害者を知った時」から起算する(民法724条前段)。また、これら特別の起算点を定めた規定は、判例によって弾力的に解釈されている場合も多いので、判例の存在にも配慮する必要がある。