出納閉鎖期日後の未払金支出の会計年度所属区分

出納閉鎖期日後の未払金支出の会計年度所属区分

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出納閉鎖期日後の未払金支出の会計年度所属区分

(問) 出納閉鎖期日後の6月 10 日に旧会計年度の2月及び3月分の水道料に未払いがあったことが判明しました。
直ちに支出したいと考えますが、この場合の会計年度所属区分及びその支出科目はどうなりますか。

 

(答) 地方自治法施行令第百六十五条の八の規定により、過年度支出となり、現年度の歳出予算で支出することとなります。
実際の支出は、過年度支出の予算が組まれていないのであれば、その点を財政課に事前の協議が必要となります。

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