4月に請求された後納郵便料金の会計年度所属区分

4月に請求された後納郵便料金の会計年度所属区分

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4月に請求された後納郵便料金の会計年度所属区分

(問) 郵便局(日本郵便株式会社をいいます。)から、3月分の後納郵便料の請求が4月10日にありました。
その納付期限は、同月20日までとなっています。
このため、この請求について、同月10日に支出命令の手続と同時に支出負担行為(※)をします。
この支出の会計年度所属区分は、新旧いずれの会計年度となりますか。

 

(答) 便宜上の措置として旧会計年度の支出となります。
理由は、会計年度所属区分の考え方に沿い、「支出の原因である事実の存した期間の属する会計年度」であるため、3月分の後納郵便料は、3月の属する会計年度、つまり、旧会計年度の支出と解釈します。
しかし、この「支出の原因である事実の存した期間の属する会計年度」とは、支出負担行為を新年度以後に行って良いという特例まで定めたものではありません。

 

設問の支出負担行為は、支出負担行為手続規程等の規定で、「請求があったとき」に支出負担行為を整理します。
支出負担行為は、支出命令に先立ち行うもので、支出負担行為を欠く支出命令は、執行が認められません。
このため、支出負担行為が、4月10日に整理されるのであれば、支出命令はそれ以降となります。
つまり新会計年度の歳出予算の支出となります。

 

しかしながら、これでは、3月分の光熱水費・電信電話料の類は、通常4月以降に請求がされることが一般的であることから、常に新会計年度でしか支払うことができなくなります。
このことから、多くの地方公共団体では3月分の光熱水費・電信電話料の類などについて、支出負担行為として整理する時期を便宜上の措置として3月 31 日に遡らせて形式上つじつまを合わせるという運用をしています。
これにより冒頭の3月 31 日の起票日となります。

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