収入の事務手続の概要|公務員の金銭会計

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収入の事務手続の概要|公務員の金銭会計

1 収入の基本的な流れについて

収入の基本的な流れは、次に掲げる図のとおりとなります。

 

 

【図中の説明】
@ 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、その収入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、収入の根拠等を調査し、及び決定(以下「調定」といいます。)します。
A 調定後、財務会計システム等で直ちに調定決定書を起票し、会計管理者に電子的に収入通知をします。また、納入通知書を出力します。ただし、会計規則等により納付書で収入すべき場合などは納付書を出力します。
B 歳入徴収者から納入通知書により納付義務者に通知します。
C 納付義務者は、公金取扱金融機関(指定金融機関又は収納代理金融機関をいいます。以下同じです。)又は金銭出納員に納入通知書を提示し、その通知された金額の納付金を支払います。
D 公金取扱金融機関(又は金銭出納員が取り扱った収納金を払い込んだ場合の公金取扱金融機関)は、その取りまとめ店を経由し、納入済通知書と支払われた納付金とを指定金融機関に送付します。
E 指定金融機関は、納入済通知書を会計管理者へ送付します。
F 会計管理者は、納入済通知書と照合の上、収入日計票を作成し、及び財務会計システム等の歳入簿等に記帳整理します。その上で、この収入日計票及び納入済通知書を歳入徴収者へ送付し、収入済の通知をします。
G 歳入徴収者は、収入済の通知を受け、関係書類、台帳、歳入簿等と照合し、必要な決裁を経て、その消込処理をします。

 

2 金融機関で納付してから市の収入になるまでの期間

納付義務者(※)が納入通知(納付書を含みます。以下(1)から(3)までにおいて同じです。)により公金取扱金融機関又は金銭出納員に納付してから市の収入になるまでの期間は、次の(1)から(3)までの場合に応じ、説明のある営業日程度の日数が必要となります。
この日数は、出納閉鎖期日までに入金する必要がある場合等特定の期日までに歳入簿に入金されている必要がある納付金である場合は、考慮すべき大変重要なものとなります。

 

(1) 指定金融機関市発出所以外の公金取扱金融機関で支払いがあった場合
納付義務者が、指定金融機関市派出所以外の公金取扱金融機関(※)で納付金を納付した場合は、次に掲げる表のように指定金融機関を経由して会計室に納入済通知書が届きます。このため、支払をしてから、歳入簿に記録されるまで、概ね6営業日から8営業日程度(※2)かかります。
※ 納付義務者が、金銭出納員に納付金を納付した場合であって、金銭出納員が会計規則等の規定による払込みを、指定金融機関区派出所以外の公金取扱金融機関で納付した場合は、(2)を参考にしてください。
※2 地方の公金取扱金融機関の支店である場合等、納付義務者が納付した金融機関の支店によっては、これ以上かかることもあります。

 

表 公金取扱金融機関で納付義務者が直接納付した場合

@納付義務者 A金融機関 B指定金融機関 C会計室
納入通知書(納付書)+納付金を持って、A金融機関で支払う 納入済通知書+納付金をB指定金融機関に送付する 納入済通知書をC会計室に送付する 歳入簿に記録する
←概ね6〜8営業日かかる→

 

(2) 納付義務者が市の窓口で支払い、その窓口の金銭出納員が指定金融機関区派出所以外の公金取扱金融機関で払込みした場合
納付義務者が、次に掲げる表1のとおり市の金銭出納員に納付金を納付し、表2のとおり金銭出納員がその納付金を指定金融機関区派出所以外の公金取扱金融機関に払込みをした場合は、金銭出納員が払込みした後から、歳入簿に記載されるまで、概ね6営業日から8営業日程度かかります。

 

表1 市の窓口で支払った場合

納付義務者

金銭出納員
(市役所窓口など)

@金銭出納員に納入通知書(納付書)+納付金で支払う A @を受けて納付義務者に納付書を渡す

 

表2 公金取扱金融機関で納付義務者が直接納付した場合

@金銭出納員 A金融機関 B指定金融機関 C会計室
納付書+納付金でA金融機関に払い込みを行う 納入済通知書+納付金をB指定金融機関に送付する 納入済通知書をC会計室に送付する 歳入簿に記録する
←概ね6〜8営業日かかる→

 

(3) 納付義務者が区の窓口で支払い、金銭出納員が指定金融機関区派出所で入金した場合
(2)の表1のとおり、市の金銭出納員に納付金を納付した場合であって、金銭出納員が指定金融機関市派出所(※)に会計規則の規定により払込みをした場合は、次に掲げる図のとおり、指定金融機関区派出所に金銭出納員が払込みした後概ね半日程度で会計室に納入済通知書が届きます。なお、「概ね半日程度」とは、前日の午後から当日の午前中までに払込みされた収入が当日の納付金とされるという趣旨です。
※ 指定金融機関であっても指定金融機関市派出所以外の場所で払込みした場合は、(1)の例の流れで取り扱われます。
※2 納付義務者が指定金融機関市派出所で納付金を直接納付した場合もこの例の流れで取り扱われます。

 

表 金銭出納員(又は納付義務者)が指定金融機関市派出所で納付金を払込みする場合

 

@金銭出納員
(納付義務者の場合もあり)

A指定金融機関
市派出所

B会計室
納付書(納入通知)+納付金でA指定金融機関市派出所に払い込みを行う 納入済通知書をB会計室に送付する 歳入簿に記録する

←概ね半日→
※「前日午後〜当日午前まで」の分が当日の歳入簿に記録される

 

3 納付後の納入通知書・納付書の行方

納入通知書及び納付書は、それぞれ次の(1)から(3)までに掲げるもので構成されます。
これらを納付義務者が、公金取扱金融機関又は金銭出納員に提示し、納付金を納付すると、領収日付印の欄の3か所に納付先の領収印が押されます。その上でそれぞれ切り取られ、次のとおり取り扱われます。また、個別に納入通知書等が定められている場合はそれによります。
(1) 左側の「納入通知書兼領収証書」(又は「領収証書」)
納付義務者に領収証書として交付

 

(2) 中央の「納入済通知書」(又は「納付書兼納入済通知書」)
納入された公金取扱金融機関から指定金融機関に送付

 

(3) 右側の「原符」
納入された公金取扱金融機関で保管

 

その後指定金融機関から、指定金融機関市派出所を経由して「納入済通知書」が会計室に送付されます。会計室はこの「納入済通知書」から「収入日計票」を作成します。そして、歳入簿等に記帳した上、収入日計票とともに歳入徴収者に送付します。

 

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