公務員の印刷・製本発注契約における注意点とは?【製造の請負】

公務員の印刷・製本発注契約における注意点とは?【製造の請負】

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公務員の印刷・製本発注契約における注意点とは?【製造の請負】

@ 印刷製本は、物品購入と異なり、契約上製造の請負になります。
印刷製本の契約では主管課契約、契約係契約に係らず、仕様書の内容について事前に十分検討する必要があります。
また、前回作成した印刷物の「現物」などがあれば、仕様説明の際に使用しますので、締結依頼の際に「現物」をご用意ください。

 

A 印刷内容(文書上の誤字・脱字等)の「校正」及び「確認」については、主管課が責任を持って行います。
また、原稿等は主管課の担当者から直接業者に渡すようにします。
B 納期の設定については、版の作成・校正・テスト印刷など、発注する印刷物に応じて相当の作成期間を要するため、十分に余裕をもって契約締結依頼を行ってください。
なお、契約締結依頼書が契約係に到着後、業者選定までに標準で2〜3週間程度かかります。
※ 納期が短いと入札を行っても「版」を持っている既存の業者が有利となり、不公平な入札になってしまいます。次のものは特に日数がかかる場合がありますので注意してください。
※ 窓あき封筒・・・・・・・・・・・・・・・・・・6週間以上
※ 冊子の印刷・・・・・・・・・・・・・・・・・・6週間以上
※ OCR等の特殊フォーム・・・・・・・・・・・・5週間以上
なお、予定金額の積算を業者への調査で行う場合は、必ず2社以上の複数業者で行うようにします。(物品購入の場合も同様です。)

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