(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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問い: 口座振替の依頼書に「領収証書は不要」の文を記載していれば、領収証書の発行を省略できますか。
答え: 省略できます。行政実例(昭和 38 年 12 月 19 日自治丁行発第 93 号)では、口座振替の方法による場合の領収書の発行は、その金融機関が行うこととされています。同時に、納付義務者から不要の申し出があれば、省略しても良いと考えられます。
このことから、現状通例では、口座振替依頼書に、納付義務者からの申し出の形式の約定に「領収証は請求しない。」と記載し、納付義務者から不要の申し出があるので、その発行はされていないと整理されています。
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