請求書の日付けの年度
(問) 3月中に物品を購入し、4月に債権者から請求書が提出されました。
この請求書の請求年月日は、会計年度所属区分の会計年度を明確にするために3月 31 日とすべきでしょう
か。
または、会計年度を明確にするかどうかに関係なく、実際に請求書を提出した日とすべきでしょうか。
(答) 請求年月日は、実際にその請求書を提出した日とすべきです。
理由は、請求書の請求年月日は、債権者が市に請求書を提出した日、つまり請求日を記載する事項であるからです。
また、請求日は、時効期間の起算日の算定や政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)等の規定の適用を判断するために必要な記載事項でもあります。
このため、重要な記載事項となります。
また、設問では、「会計年度所属区分を明確にするために」とありますが、物品の購入に係る会計年度所属区分は、完了検査の日が重要な記載事項になるため、請求書の請求年月日に、会計年度所属区分を明確にするといった意味はありません。
このことから、請求書の請求年月日は、実際にその請求書を提出した日を記載すべきと判断します。