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公法上の債権の督促

問い: 行政財産の使用許可に基づき、自動販売機の使用料を徴収しています。この使用料の額が少額の場合、納付期限を過ぎても督促をしなくても良いですか。

 

答え: 納付金の金額の多少に関わらず、督促を発する必要があります。理由は次のとおりです。
納付期限までに納付がされない場合、使用料の額の多少に関わらず、督促を発する必要があります(地方自治法第二百三十一条の三第一項)。督促をすると、その手数料や延滞金を徴収することができるため、長期に滞納した場合は、その滞納者に対し、これらの金銭を徴収することが可能となります。このため、滞納がある場合は、適時・適切に督促を発するように十分注意してください。

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