納入の通知書の記載事項の誤りがあっても大丈夫か
問い: 納入の通知書に納付期限、納入の請求の事由等に誤りがありました。大丈夫でしょうか。
答え: 未納付の収入である場合は、正しい納入の通知書を作成し、直ちに差替えてください。
過去の地裁の判決(※)では、「法令上の記載要件を欠くものは、納入の通知に該当しない。」とした例があります。納入の通知に該当しなければ、納入の通知の効果としての時効の中断を得、又はその通知に指定された納付期限を超過したことをもって、督促を発することができないため、未納付の収入である場合は、直ちに差替えをしてください。
また、納付済であるか否かで、差替えをするか否を判断するのは、納入済みである場合は、納入の通知の効果である時効の完成猶予及び更新や督促を必要としないため、あえては差し替えないという趣旨です。市の納入の通知は、納付書が附属している様式であるため、既に収入されている場合は、さらに納入の必要があるように勘違いされる可能性があり、現実的な対応として、あえて差替えをする必要はないということです。
※ 福岡地方裁判所判決(平成 26 年1月 30 日判決(平成 24 年(行ウ)25 号)
「法236条4項の「納入の通知」は、納入義務者に対してその納入すべき金額、納期限、納入場所等を記載した納入通知書により行う対外的行為をいうところ(法231条、地方自治法施行令154条2項、3項)、上記催告書(乙29)は上記の事項が記載された納入通知書(乙25、28)とは形式や記載事項が異なる上、法令上の記載要件である納入場所の記載も欠くものであるから、法236条4項の「納入の通知」には該当しない。