出納整理期間中の科目更正の可否

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出納整理期間中の科目更正の可否

問い: 出納整理期間中に旧年度の会計に属する収入支出に関し、会計科目及び年度区分の誤りがあることが判りました。これらに対して、科目更正等を行うことは可能ですか。

 

答え: 可能です。
地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとされています(地方自治法第二百八条第一項)が、その出納に関しては、翌年度の5月 31 日をもって閉鎖されることとされています(地方自治法第二百三十五条の五)。
歳入の調定や支出負担行為は、当該会計年度内でなければ、これをすることができないこととされており、年度経過後には翌年度の歳入の調定や支出負担行為を行うことになります。
ただし、ご質問のように出納整理期間において、前会計年度末までに行った歳入の調定や支出負担行為に科目等の誤りがあった場合に、一切更正ができないこととなると、正しい決算が調製できないことになってしまいます。
したがって、新たな歳入の調定、支出負担行為を伴うものではなく、決算調整に必要な限りにおいて、出納整理期間中に科目更正等を行うことは可能であると考えられます。

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