主管課で契約を結ぶ場合の流れとは|公務の単価契約の請書など
主管課で契約を取り交わす場合、以下の表の流れで処理を行うようにしましょう。
@ 契約内容の決定
・購入物品、委託する事業内容、借上げする機器等契約する内容を決める
・履行期間(いつまでに納品しなければならないか、事業はいつからいつまで行うか)を決める
A 予定金額の設定と業者選定
・インターネットで市場価格を調べ、予定金額を設定する
・カタログ等で価格を調べる場合は、概ねカタログ価格の7〜8割を予定金額として設定する
・上記によらない場合は、2社以上の業者を選定し、下見積をとり予定金額を設定する
B 契約執行伺書作成
・財務会計システムで、契約執行伺書を作成する
・決裁をとる
スポンサードリンク
C 指名通知及び 仕様書渡し
・指名業者に対し契約内容の説明書(仕様書)及び見積合せの日時を、FAXの送付又は資料の引き取りにより通知する
D 見積合せ
・指名業者の出欠を確認し、時間がきたら見積合せを行う
・予定価格以下で最低金額を入れた業者を落札業者とする
・予定価格以下で最低金額を入れた業者が複数あるときは、くじ引きで決定する
・1回目の見積合せで予定価格を上回ったときは、2回目の見積合せを行う
・2回目の見積合せで予定価格を上回ったときは、最低金額を入れた業者を残し、協議を行う
E 契約締結決定、伺書作成
・財務会計システムに必要事項を入力し、契約締結決定伺書を出力する
・決裁をとる
F 請書(契約書)作成
・請書兼納品書、請書、完了届等出力する
・作成した上記の書類を業者に渡す
G 納品(完了)後の検査・支払
・納品(完了)したら請書兼納品書(または請書、完了届)、請求書等を業者より受け取る
・検査確認後、支払処理へ
※単価発注の流れ
単価契約は、内容または性質上その数量を確定できない場合に、その規格及び単位あたりの価格だけを決定する例外的な契約です。
単価契約を締結しただけでは規格や価格が決定しているに留まり、実際に業者に頼む数量が決まった時点で発注という処理をしなくてはなりません。
@決定単価
原則として、決定単価に消費税相当額が含まれています。
A発注の限度額(自治体により異なります)
例: 物品の場合、課長、学校長等? 1件? 50万円未満
工事の場合、課長1件 100万円未満 など