地方自治体債権の督促の効力とは?その意味と具体的な方法を解説
日頃から債務者の返済状況に注意を払い、債務者が履行遅滞に陥った場合には、回収のための措置を速やかに講じていく必要があります。その最初の手続きが督促です。
1 法令の確認
地方公共団体の長は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければなりません(自治令171条)(*1)。
同条は、自治法231条の3第1項に規定する歳入に係る債権については、その適用を除外しています。これは、同条同項に規定する歳入、即ち、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の地方公共団体の歳入については、同条同項により、地方公共団体の長は督促しなければならない旨明らかにされています。ここで、「その他の地方公共団体の歳入」とは公法上の歳入をいうと解されています。つまり、同条同項は、公債権についての規定と解されています。したがって、自治令171条の適用がありますのは、公債権以外の債権、即ち、私債権ということになります。
なお、「履行期限」とは、納入通知書により納入の通知を行う場合にあっては当該通知書に記載された納期限をいいます。
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2 督促の法的効果
上記次第で、公債権、私債権のいずれについても督促の定めがありますことになるが、債権の種類により督促の法的意味合いは異なってきます。
強制徴収公債権にあっては、滞納処分の前提要件であり、督促がなされない限り、滞納処分手続きに入れません。非強制徴収公債権及び私債権にあっては、督促を行ってもなお納付がないときは、裁判上の手続きにより強制的に債務内容の実現を図るほかないから、この場合の督促は民法上の催告と同義です。
自治法231条の3第1項による督促をした公債権については、条例に定めることにより手数料及び延滞金を徴収することができる(自治法231条の3U)。私債権については、同条同項の適用はありません。したがって、条例で定めても手数料及び延滞金を徴収することはできません(金銭消費貸借契約書に、利息、遅延損害金、手数料に関する定めをおくことは別論であります。)。
自治法231条の3第1項による公債権についての督促、施行令171条による私債権についての督促はいずれも絶対的な時効中断の効力があります(自治法236条W)。
もっとも、時効中断の効力を生じるのは最初の督促だけでありますので、注意を要します。
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3 督促する時期、督促の方法
督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとし、その督促により指定すべき履行期限は、その発した日から15日以内において定めるものとします。
督促は、自治法及び自治令上は口頭でも差し支えないが、本市町村の条例上、督促は、原則として書面を以て行わなければなりません。この段階では、一般的にいって、配達証明付き内容証明郵便による必要はありません。
督促状を出す前に、電話による督促をすることは好ましくありません。督促は、前述したように、法的に重要な意味を持つからです。
4 督促後の事務処理
上記のとおり、督促は法的に重要な意味を持つので、その証拠をきちんと残しておく必要があります。督促したときは、その控えを管理ファイルに綴じ込むとともに、債権管理台帳に備考欄を設け、そこに督促の年月日や督促の方法等を記入するといいでしょう(別途経過票を設けてそこに記載する方式でもよい。)。
5 再督促(催告)
最初の督促後に電話や書面により督促することは差し支えないし、大いにすべきことです。法的効果は最初の督促によって生じていますので、法的な意味は薄いですが、再督促には弁済を促すという事実上の効果があり、これを期待して行うものです。
実際のところ、督促状を送付しただけでは債務者からの応答は殆どないのが実情です(納付することを忘れていた者には効果があります。)。早期償還を求め、あるいは速やかな納付交渉・納付相談を実施するため、必要に応じ数次にわたる督促を行います。書面による督促は次第に厳しい内容のものにしていきます。滞納金の分割納付についても相談に応ずる旨必ず付言します。電話による督促もできるだけ行います。電話による場合も分割納付の相談に応じる旨説明し、来庁を促します。