歳入の誤納による出納整理期間中の減額調定
(問) 出納整理期間中に、歳入の誤納が発見されました。
係る歳入を納入者に返還し、当該歳入に係る調定を減額調定することができますか。
(答) 当該歳入を納入者に返還し、係る調定を減額調定することができます。
理由は、次のとおりです。
地方自治法施行令第百六十五条の七の行政実例(昭和41.4.22.自治行第51号。奈良県出納長宛、行政課長回答)では、「出納整理期間中に誤納金又は過納金を発見した場合において、当該期間中に調定額を減額のうえ戻出命令をすれば、当該収入した歳入から戻出することができる。」としています。
また、調定は、予算の執行行為であることから、会計年度経過日以後に新たに発生した収入は、原則新会計年度の収入となり、旧会計年度の収入として扱うことはできません。
しかしながら、出納整理期間中に調定の内容の誤り等の修正といった調定の整理行為に当たるものは行うことができます(※、※2)。
反対に新たな収入の調定は、旧会計年度のものとして行うことはできません。
この設問の場合は、新たな調定が行われる訳ではなく、調定の内容の誤り等を理由とした訂正であることから、会計年度経過日以後であっても、出納
閉鎖期日までの間は減額調定することができます。
また、併せて収入済のこの収入は、納入者に返還できます。
なお、出納閉鎖期日までに還付できない場合は、翌年度の歳出予算に計上し、過年度分として、支出手続により還付することとなります。
※ 調定の日はいつかという疑問が生ずることがあります。
設問の場合は、既に調定済みの内容について、誤りを修正する趣旨となるため、出納閉鎖期日までの間であれば起案日現在で減額調定を行えます。
※2 また、旧会計年度中に、事実上の調定行為は行われていても、財務会計システム等の起票等必要な決裁を忘失などにより行っていなかった場合は、今回の減額調定に先立って、その事実上の調定日に遡って必要な調定を行う必要があります。
ただし、財務会計システム等上の起票日を遡れない場合は、現在日で起票し、手でその事実状の調定日に訂正する必要があります。
この上で、減額調定をする必要があります。