(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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問い: 調定後、出納閉鎖期日までに納入の見込みがなくなりました。このままでは収入未済の恐れがあります。決算上、収入未済を出したくないので、減額調定してもよろしいですか。
答え: 減額調定することはできません。
調定は歳入の収納の前提として、法令等の根拠からその発生した権利内容を調査し、納入すべき金額、納付義務者等を明確にする内部的意思決定行為となります。このため、発生した権利内容に問題がなく、その納期が既に到来し、又はその年度中に確実に到来するものは、減額調定できません。減額調定ができるのは、当初の調定の誤りや事後の理由によりその債権が減額された場合など理由がある場合に限られます。
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