(問) 前年度の3月以前から継続して雇用している非常勤職員について、新年度の4月分の報酬から控除する、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の会計年度所属区分は、それぞれ新旧どちらの会計年度に所属す
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問い: 私債権である貸付金の償還期限になっても、貸付金が償還されませんでした。契約書では償還期限までに償還されなかった場合は、年7.3パーセントの違約金を徴収することとなっています。そこで質問です。本件貸付金について、まだ督促状は送付していませんが、遅延損害金の徴収はできますか。
答え: 契約書の規定に基づく違約金の請求なので督促状の送付なしでできます。理由は、設問にある本件貸付金は私債権のため、契約書に基づき遅延損害金を徴収することができます。こ本件貸付金の契約では、償還期限までに償還されなかった場合は、年7.3パーセントの遅延損害金を徴収できるとしています。このため、督促状の送付の有無を問わず徴収することができます。
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