別の会社からされる保険料の還付について

別の会社からされる保険料の還付について

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別の会社からされる保険料の還付について

問い: 保育に係る損害保険料を保険会社の代理店へ支払ます。この損害保険料は前金払で、4月に保険会社の代理店に損害保険料を支払いましたが、その後保育士が数人退職したので、損害保険料の一部が還付されることとなりました。しかし、その還付は、実際に損害保険料を払い込んだ代理店ではなく、保険会社から直接支払われることとなります。この場合も歳出戻入として、その還付を受けて良いですか。

 

答え: 新たに調定を立て収入してください。理由は、次のとおりです。
歳出戻入は、本来支出した債権者から、その会計年度中に、当該支出した金額の全部又は一部を理由により戻入させる場合に行われるものです。設問の場合、支出した債権者は保険会社の代理店で、納入者はその保険会社となります。双方の関係性や支出した金額に密接な関係性はありますが、保険会社の代理店と保険会社とは別法人となります。このため、この還付に係る収入は、別法人からの新たな収入として調定し、保険会社へ納入通知書を発した上、収入してください。なお、この際の収入科目は、歳出戻入とはならないため、あらかじめ財政課と協議の上、決定してください。

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