消耗品と備品の違い等|物品管理法、規則が根拠の公務員物品管理事務まとめ

 

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消耗物品と備品のの違いなど、公務員の物品担当者が知っておくと便利なルールを解説していきます。
通常、地方自治体は自治体ごとに「物品管理規則」等を定めているので、厳密な取扱いは規則に準じますが、大まかな共通点を知っておきましょう。
※国の物品は「物品管理法」に規定によります。

 

物品会計事務に伴うQ&A

Q 物品の出納手続は、いつ行うべきか?
A 受入を行った直後

 

Q 出納手続きを省略できる物品は?
A 新聞、雑誌など

 

Q 「備品」扱いになるのはいくらから?
A 通常「3万円〜5万円」 (※各自治体が定める物品管理規則等による)

 

など、担当者からよくある質問をQ&A方式で詳しく解説していきます。
詳しくはこちら:物品会計事務に伴うQ&Aを分かりやすく解説!公務員の財務

 

 

物品の貸付、過不足処理、残品整理のやり方

基本的に公務員が扱う物品は、貸出しを想定している図書館の書籍などを除いては貸付けませんが、例外的に可能な場合もあります。その際の注意点などを解説します。
また、物品に過不足が生じたときの「過不足調書による通知」や、年度切り替え時の「残品整理」にも触れていきます。
詳しくはこちら:物品の貸付、過不足処理、残品整理など公務員が行う物品事務を解説

 

 

物品の引継ぎ、検査などのやり方

物品管理者や物品出納員が異動した場合など、双方立会いのうえ帳簿及び関係書類と現品を照合し引継ぎ報告書を作成しつつ引継ぎが必要になります。
また、物品は適切に管理するため、年に一度検査する必要があります。
物品がなくなった、壊れてしまったときの対応や、それが故意もしくは重大な過失によって起きた場合の損害賠償についてもご説明します。
詳しくはこちら:公務の物品管理事務を解説!引継ぎ、検査、監督責任、事故、損害賠償

 

 

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集中購入物品、物品の組替・処分・修繕

どの係でも使うようなペン、印刷用紙、色紙などは、係でバラバラに購入するよりも課で取りまとめて購入したほうがスケールメリットで経費をおさえることができます。これを「集中購入物品」と呼びます。

 

物品の区分には、「備品」、「動物」、「消耗品」、「材料品」、「不用品」の5区分があります。
例えば「備品」が修繕でもどうしようもない場合は「不用品」に移し替える必要がありますが、その際は「組替え」という処理が必要になります。
さらに不用品となった物品は「売却」や「廃棄」という選択肢が出てきますが、その際の注意点も解説していきます。
詳しくはこちら:集中購入物品の直接引渡し、組替え、不用品の処分、修繕とは

 

 

「出納」しなくて良い物品とは

「出納(すいとう)」とは「金銭や物品を出し入れすること」をいいます。
自治体の財産である物品は、出納手続きを厳正に行うことが原則です。
しかしそれにそぐわない物品があるのも事実で、その場合は出納事務を省略することができます。
例えば、その場ですぐに消費される物品である賄品(ex:生徒の給食用のパン、牛乳等)がそれに当たります。
詳しくはこちら:物品の出納とは?正しい読み方、出納を省略できる物品を解説

 

 

保管、寄託、供用、回収及び返納

物品管理で覚えておいたほうが良い考え方が、保管、寄託、供用、回収及び返納です。
保管・・・物品の効用を減ずることがないよう配慮しつつ保存すること。
寄託・・・他の自治体などに物品を保管してもらうこと。
供用・・・物品を職員などが使えるようにすること。
回収及び返納・・・使う必要がなくなった、摩耗で使えなくなった場合には物品管理者が回収し、出納員に返納する。
詳しくはこちら:公務の物品管理の意味を解説|供用・管理換え、保管、回収、寄託など

 

 

「受け入れ」と「払い出し」

物品の「出納」は物品管理者の通知に基づき、物品出納員がその内容を現品と照合・確認を行い、物品を受入れ・払出しをして、その内容を正確に記録、整理し、保管状況等明らかにしておかなければなりません。
自分の部署で契約を結んで物品を購入する例が一番多いと思いますが、この場合は物品の「受入れ」の直後に供用のための「払出し」が行われています。
一方他部署が一括購入し、「用品出納通知書」により初めて「払出し」が行われる例もあり、その場合は「受入れ」と「払出し」にタイムラグあります。
詳しくはこちら:物品の払出しの意味とは?受入などの公務員の物品出納事務を解説

 

 

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物品管理者、会計管理者、物品出納員

物品管理者・・・首長から委任を受けた課長があたる。出納機関に出納通知を出す「出納通知者」。担当する事務事業のために必要な物品を調達し、適切な供用を図る立場にあります。
会計管理者・・・自治体の物品管理事務が適正かつ効率的に行われるための統括責任者の立場にあり、物品管理者や物品出納員等の行う物品管理が法令、規則に基づいて適正に実施されているかを監督する責任があります。
物品出納員・・・会計管理者の事務の一部の委任を受け、所属の物品の出納、保管事務を取り扱います。物品出納員は、庶務事務を取り扱う係長があたります。
詳しくはこちら:物品出納員とは?出納員の意味と役割を分かりやすく解説

 

 

備品、動物、消耗品、材料品、不用品の分け方

物品は、その形状、品質、耐久度及び使用目的によって整理区分され、備品、動物、消耗品、材料品、不用品の5種類に区分しています。
備品・・・税込み金額3万円以上。形状、性質を変えることなく、長期間継続して使用に耐える物品のこと。
動物・・・動物園や公園で鑑賞などのために飼育する動物のこと。3万円以上は備品。未満は消耗品。
消耗品・・・税込み金額3万円未満。使用することにより、短期間で消耗又は破損しやすい物品
材料品・・・工事などのために消費される物品のこと。価格にかかわらず材料品として取り扱う。
不用品・・・老朽化や修理不能で使用できなくなった物品のこと。
詳しくはこちら:備品と消耗品の違いとは?自治体の物品の定義を分かりやすく解説

 

 

法律上の「物品」の定義

地方公共団体における財産は、自治法第237 条に定められており、公有財産、物品及び債権並びに基金の4種類に区分されています。その中でも「物品とは、地方公共団体の所有に属する動産(現金等を除く)及び借用・占有動産」と規定されています。(自治法第239 条)
詳しくはこちら:物品管理法における備品と消耗品|占有公有財産との違いは?

 

 

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