物品の出納とは?正しい読み方、出納を省略できる物品を解説

物品の出納とは?正しい読み方、出納を省略できる物品を解説

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物品の出納とは?正しい読み方、出納を省略できる物品を解説

物品は自治体の財産であり、出納手続きは厳正に行うことが原則です。
出納の読み方は正しくは「すいとう」と読みます。

 

しかし例外として、使用目的や使用場所により受入れ、払出し、消費が同時に行われたり、性質的に一般の出納手続きになじまない物品は、出納手続きを省略するこができます。
省略する場合は、物品出納員に対する出納通知は必要としませんので、納品書、請書兼納品書の出納手続欄の決裁は、不要となります。
省略できる物品の範囲は、次のとおりです。
(1)賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)
(2)式典、会合等の催物の現場で消費する物品
(3)新聞及び官報
(4)その他、会計管理者が出納手続きを省略することを適当と認めた物品

 

具体的には、例えば以下のような物品が候補として挙げられるでしょう。
@ 雑誌(週刊、月刊、旬刊)
A 追録
B 広報紙
C 現像フィルム
D 写真(焼付け)
E 青写真
F 陽画
G 生花
H 氷
I プロパンガス
J 白灯油(1 回の給油量100L以下の場合のみ。)
K ガソリン(車両用のものでスタンド給油に限る。)
L 建築物新・増・改築記念樹
M 苗木即売用苗木
N 苗木即売用用土(グループ緑化及びベランダ緑化を含む。)
O プランター(グループ緑化及びベランダ緑化用)
P 国、公共法人又は公益法人より購入する物品(消耗品のみ。ただし切手、はがき等の金券類は除く。)
Q 遠隔地において購入し、現地で使用又は消費する物品(消耗品のみ)
R ごみ処理券(事業者等に配布する目的で保有するもの)

 

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※具体例と解説
(1)賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)
賄品等は、直ちに調理職員等に引渡し、調理・飲食により消費されるもので、出納・保管のいとまがありません。

 

又、品質・数量等は、調理職員によりチェックされ、物品異動の実態は把握され確認できます。
「賄品」とは、飲食物として直ちに供される調理されたものをいいます。
具体例として、生徒の給食用のパン、牛乳等があげられます。
「賄材料」とは、賄品を作る材料類をいいます。

 

「貯蔵物品」とは、客観的性状として、一定期間の保管ができることを前提に、保存することを目的として購入するものをいいます。

 

(2)式典、会合等の現場に物品が直接納品され、あるいは取得後直ちに現場に搬入され、現場において消費される場合には、出納・保管のいとまがありません。
「消費」とは、物品の用途に従った利用の結果、物理的に滅失する場合や、来場者に配布してしまう場合、さらに効用が喪失する場合も含みます。
「式典、会合等の催物」とは、催物の特殊性(来場者の多寡、消費される物品の特殊性等)や、催物の実施場所が遠隔地のため、合理的に出納手続きが行うことができない等の場合を考慮し判断をします。
又、通常業務との異質性も要件であり、消費する物品であっても、予め購入しておき、当日まで保管する場合は、購入時においては、出納・保管のいとまがあり、「式典、会合」という名目だけでは、手続きを省略することはできません。
※内部の会議は、通常業務の延長であり、「会合」には当たりません。
(3)現像フィルムは、焼付け、引伸し等行うもので、購入したフィルムは含みません。ごみ処理券(事業者等に配布する目的で保有するもの)とは、自治体が印刷を発注したごみ処理券を販売委託業者へ直接送付する場合をいいます。
又、建築物新・増・改築記念樹とは、建築物の新築や増改築に伴う記念樹をいいます。

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