債務者や保証人の財産調査|自治体の債権管理
1 目的
財産調査は、次のような場合に必要となる。
@)貸付けに応じてよいかどうか、即ち、与信審査のため。
A)滞納のある債権について履行期限の延期や徴収停止、債権放棄の措置を相当とする場合に、その適否を判断するため。
B)滞納のある債権について法的措置を相当とする場合に、強制執行の対象物を探すため。
2 調査方法−上記@)、A)の場合
その目的からして単に資産のみを調べればよいのではなく、資産から負債を控除した純資産(実際の資力)が重要となるので、借入れや保証債務の有無・内容等についてもできる限り確認します。
この場合には、貸付相談や和解交渉を行う際に、債務者本人に提出を求めることにより、多くの資料は入手することができます。ときに債務者本人以外の者から資料の提出を求める必要が生じることもありますが、その場合は、本人から同意書をとって入手します。
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3 調査方法−上記B)の場合
この場合には、債務者本人からの入手は期待できません。
そこで、以下に資料の入手方法を述べますが、これといった決め手があるわけではありません。上記@)、A)により入手済みの資料などを手がかりにして探す他はありません。それ故、貸付相談や納付交渉の際には、前記適正の原則に反しない範囲で、強制執行を念頭においた資料提供を行う必要があります。貸付は償還を前提にしてるので、貸付時に提出を求めても、こうした資料の収集は「必要最小限原則」の範囲内といえます。
以下に主な財産の調査方法を記します。
(1)不動産等の資産の有無を調査する方法
財産の種類によっては、その有無を確認できる場合があります。
(不動産)
名寄帳(*)が有効ですが、名寄帳については、原則として第三者は閲覧できません。
そこで、貸付相談や納付交渉の際、必要に応じて、債務者に名寄帳を入手して持参するよう要請します。債権が焦げ付いてからでは容易に応じてもらえないので、金額が大きい貸付金で、返済に不安があるときは、名寄帳の提出を要請し、提出してもらっておくのが理想です。
不動産を所有している場合は、共同担保目録を閲覧することによって他の不動産を見つけ出すことができる場合もあります。
(自動車)
陸運事務局で自動車登録台帳を閲覧します。
(2)弁護士法23条の2の利用
弁護士に債権回収を依頼しているときは、弁護士法23条の2を使って、生命保険契約の有無やその内容、預金の有無や取引履歴等を入手できることがあります。
(3)財産開示手続きの利用
執行力のある債務名義(判決文等。支払督促、公正証書は除く)を有する場合などは、財産開示手続きによって、裁判所を介して債務者等から財産目録の開示を受けるなどの方法があります(民事執行法196条以下)。
* 名寄帳とは、ある人物が持っている不動産の一覧表のことです。自治体によって「土地家屋課税台帳」や「固定資産課税台帳」などと呼ばれるものの通称です。この名寄帳を閲覧することによって、その市町村内にある当該個人名義の不動産の全てを確認できます。