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出納整理期間中の調定漏れ

(問) 出納整理期間中に、旧会計年度に徴収すべき現金(特別徴収市民税等ではありません。)について、調定決定書の作成の漏れを発見しました。
この現金は、条例等に納入義務及び納期限が具体的に規定されています。
また、その納期限は、旧会計年度中に到来しており、既に当該納期限を経過していますが、出納整理期間中に納入してもらうため、直ちに調定し、納入通知書を発行したいと考えます。
ここで質問です。この現金に係る収入の会計年度所属区分は、新旧のどちらになりますか。

 

(答) 原則新会計年度となります。理由は、次のとおりです。
(1) 納期の一定している収入であるか否か
納期の一定している収入であるか否かを判断する条件として、設問に係る現金について、現実に納入すべき期日が法令及び条例であらかじめ具体的に定められている場合があります。
設問では、当該現金に係る収入は、条例に納期限が具体的に規定されてあるとのことであるため、当該現金に係る収入は、納期の一定している収入であると判断します。

 

(2) 通知書等を発するものであるか否か
通常の歳入は、会計規則等の規定から、調定後直ちに通知書等を発するものとなります。
設問からも、出納整理期間中に納入通知書を発行したい旨の記載があり、通知書等を発する必要がある収入であると判断できます。
しかしながら、同時に納期の末日の属する会計年度の末日までに通知書等を発しなかったものと判断することができます。

 

(3) 結論
(1)及び(2)の判断から、納期の末日の属する会計年度までに通知書等を発しなかったものと判断できます。
このことから、設問の収入は、新会計年度に調定をすべきものとなり、その後直ちに通知書等を発することとなると判断できます。
このことから、設問の現金の収入に係る会計年度所属区分は、地方自治法施行令第百四十二条第二項の規定により、通知書等を発した日の属す
る会計年度、つまり、新会計年度となります。

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